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少年団安全対策

下 川 ジ ャ ン プ 少 年 団 安 全 対 策 要 綱

要項の趣旨

スポーツ少年団活動は、心身共に健全な少年を育成する極めて大切な活動であります。しかも、その活動は、 多くのボランティアの方々による熱意ある指導によって期待できるものであります。
そしてまた、それら少年達が活動する周辺には、いかなる万全を期してもなお不慮の事故が起こる場合があり ます。そのため、指導者は勿論のこと、保護者及び少年達が心得るべき必要最小限の安全対策要項を定め、 少年団はこれを基盤として、さらに具体的な基準を設け、スポーツに通じ少年達が健全に育成されることを願う ものであります。

  1. ジャンプ少年団または指導者が負うべき責任の範囲は、原則として指定された会場の施設内とすべきこと。ただし、指導者の引率により、少年団団体の行事として集団内に行動する場合を除く。
  2. 団の活動に参加する団員が、活動の場と自宅を往復する道路は、保護者と協議の上、予めこれを指定すること。
  3. 前項の往復について、集団若しくは夜間における小学校3年生以下の単独の時は、指導者または保護者(準ずる者)1人が引率することを原則とする。
  4. 自転車の利用は原則として保護者の許可を得た高学年(4年生以上)のみとし、低学年(3年生以下)の利用は、保護者の付き添いがある場合に許可するものとする。
  5. 前項に定める自転車利用者が、主要幹線道路を横断するときは、必ず下車して渡ることを徹底すること。
  6. 練習場の設営及び撤去については、当日の責任者を必ず定め、その指導に基づいて行うこと。
  7. 安全かつ軽量なものを除き、用具の移動または運搬に団員を従事させるときは、必ず1名以上の指導者の指導および補助をさせること。
  8. 準備運動は、これを必ず励行し、習慣をつけさせること。
  9. スポーツ傷害保険の加入は、すべての団員・指導者に義務づけること。
  10. 入会申込書には、不慮の事故・災害の場合、スポーツ傷害保険に基づく補償の限度を越えて苦情を申し出ないことを付記しておくこと。
  11. 救急箱は必ず用意しておくものとし、万一事故発生の場合の措置については、予めこれを定めておくこと。
  12. 施設および用具は、常にこれを点検し、機能保持につとめること。

昭和52年4月1日制定
下川町教育委員会

下川ジャンプ少年団・スキージャンプのまち下川町